換気の話 その3
2018年 03月 10日
シックハウス対策
これは法律です
人が滞在する、或いは住む 部屋において、化学物質過敏症の人がつらい思いをしている状況を改善する為
まずはそういう物質を使った建材を使ってはいけません
人が居ない、住まない建物もあるでしょうから、放出度合いのレベルに応じて☆マークで表記してわかりやすくします
☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆
の内、住宅に使っていいのは ☆☆☆☆ だけです!
という背景で平成15年7月、この法律が施行された当時
大変な思いをした
現場に搬入されてくる建材全ての写真を撮らねばならなかったのだ
上の写真は、出来上がると隠れて見えなくなる床の合板
完了検査の時、それらの写真を検査官に見せる
合板は化学物質がいっぱい入った糊をいっぱい使うからワルモノだ
床のフローリングも糊をいっぱい使う
床に張ってしまうとこれも見えなくなるから
搬入時のケースの写真を撮る
大変な思いをしたもんだ
でもまあ良い というか 仕方ない というか
今や、どこのレストランに行ってもアレルギーの事を聞かれるし
食品の包装にはそれらの事が書き連ねられている
ある人にとってはさほどでもないことが、ある人にとっては命にもかかわる重大事になる
それらは、自ら取捨選択コントロール出来るべきだ
だから、あまりよろしくない物質を建材に使うのはよろしくない
賛成です
ここで終われば何も文句はない
いや、終わるべきでしょ
それがどうして「家具からも放散する可能性があるから24時間機械換気せよ」
という全く別次元の話をくっつけるの?
建築の法律は非常にいい加減というか緩い
この法律は平成15年7月1日施行で、その日以後に着工する建築物について規制された
その前に出来てる建築物は関係無い
なんでか?
既に完成してる建材に規制かけるわけにいかないから?
時間経過とともに有害な揮発物質は放散して無くなっていくから?
でもね、換気システムの設置義務の理由は、
建材だけ規制しても家具からの放散もあるから なのだよ!
ならば、建材の規制は出来なくても、機械換気の規制は出来るじゃない
というかすべきでしょーよ
一方、その後平成18年にも新たな法律が出来ている
住宅用火災警報設備の設置 ってやつだ
この時も結構大騒ぎだった
こっちは消防法だ
で、新築はもちろん、既存の建築物にも設置しなさいと定められている
期限もついていて、平成23年までに つまり5年以内にって
どっちも命に係わる問題だから法律化されたのだが、釈然としない
なんか 強さというか大事さというか、本気の度合いが違う感じがするですね
そんな あんまり本気に感じない、もやっ とした背景で24時間換気システムが法律で強制されているわけですわ
し! おにいちゃん 法律の悪口言ったら怒られるーるるるよ
by miraye | 2018-03-10 14:53 | 負けシェフの晩餐